貸金業法の規定により、金銭の貸し付けまたは貸借の媒介を業として行う者(2条)が、内閣総理大臣または都道府県知事に対して行わなければならない登録(3条)。違反した場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれの併科(47条)と重い。

貸金業法の規定により、金銭の貸し付けまたは貸借の媒介を業として行う者(2条)が、内閣総理大臣または都道府県知事に対して行わなければならない登録(3条)。違反した場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれの併科(47条)と重い。