総合

不動産取引現場での意外な誤解 売買編232 通り抜けの位置指定道路は誰でも通行できる?

Q.前回(第231回)の記述を見て、「私道」の問題は、その私道が建築基準法上の道路であるか否かを考えることと、その私道が、近隣住民が通行のできるいわゆる「通行権」のある私道であるか否かを考えることだと思いま(続く)

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