総合

不動産取引現場での意外な誤解 売買編237 不作為の地役権による空地部分の専用使用は?

Q.売買編第235回(4月1日)では、地役権として、いわゆる「不作為の地役権」を設定できると記載されていました。 A.その通りです。たとえば、その設定の「目的」が日照を確保するためのものであれば、南北に隣接す(続く)

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