年金不安・相続税改正に対応 資産として再発見! マイホーム活用術

資産として再発見!マイホーム活用術(6) Q5.マイホームを貸す場合のメリット・注意点

・家賃収入は生活費や老人ホームなどの費用にすることができる
・借り手が少ない地域では、家賃が期待できない
・賃貸した住宅の管理に工夫が必要になる
・定期借家契約を利用することも視野に

メリット

家を貸すと、家賃が入ってきます。金額は、家の所在する地域で相場となっている家賃が収入の目安となるでしょう。所有する家を貸すのですから、改めて投資用不動産を買うよりは多額な投資をせずに、収入を得られる可能性があります。もちろん家の状態によっては、大幅な改修が必要になる場合もあるでしょう。

立地に注意

ただし、自宅の立地で借りてくれるお客様がいなければ収入は得られません。たとえば鉄道の最寄駅から徒歩で10分以上もかかる立地となると、車を使わない借り手のお客様の場合、入居を見送る可能性が高くなります。
このように、お客様が付きにくい立地なら、賃貸事業で苦戦することになります。その地域での借り手のお客さまのニーズや家賃については専門家に相談しましょう。

募集・契約に注意

マイホームを賃貸する場合には、入居者の募集や、借家の契約、賃貸住宅としての管理が課題になります。これらは、素人の人が自分でやっても、なかなか難しい面があります。

たとえば入居者の募集・契約についても、ただ募集、契約すればよいというものではなく、後でトラブルにならないよう専門的な知識が必要です。

また、入居者との間で家賃の滞納等のトラブルが発生した場合、解決するには手間と時間がかかるものです。

費用は多少かかりますが、こうしたことは専門の不動産業者さんにお願いするのがよいでしょう。

戻ってくることを考える場合の注意

マイホームを人に貸したあと、いずれまた、このマイホームに戻ってくることを予定している場合には、借家の契約を「定期借家契約」で締結する方法があります。一定の貸付期間が満了すれば、必ず住宅を返してもらうことを約束するものです。

ただし、家賃についてはその地域の相場より若干、安くなることがあります。利用の際は、専門家に相談しましょう。

税理士 本郷 尚 (ほんごう たかし) http://www.tactnet.com/

税理士法人タクトコンサルティング 代表社員
株式会社タクトコンサルティング  会長

昭和48年 税理士登録
昭和50年 本郷会計事務所開業
昭和58年 株式会社タクトコンサルティング設立
平成15年 税理士法人タクトコンサルティング設立
平成24年  株式会社タクトコンサルティング 代表取締役を退任し、会長に就任

不動産活用・相続・贈与・譲渡など資産税に特化したコンサルティングを展開。
資産税を軸足とした税理士として、執筆、講演に注力。


【主な著書】
「継ぐ」より「分ける」相続―45歳を過ぎたら“相続適齢期”(タクトコンサルティング)
心をつかめ!コンサルタント(住宅新報社)
ほんもののコンサルタントになる本―プロは勝ちより価値にこだわる (能力開発シリーズ)(住宅新報社)
がんばれ大家さん!(タクトコンサルティング)
生前相続―発想を変えれば人生が変わる(文芸社)
女の相続―Six stories(文芸社)
改訂とっておきの相続(タクトコンサルティング)
不動産M&A入門 (図解不動産業)(住宅新報社)