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4月から「不特法施行規則」一部改正 投資家保護目的に

 国土交通省と金融庁は4月1日、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正した。

 更なる投資家保護を目的としたもので、「直前3事業年度の貸借対照表および損益計算書」「不動産特定共同事業に係る財産および損益状況の推移」など、不動産特定共同事業者に対して、契約成立前の重要事項説明書や財務管理報告書に記載することを求めた。

 そのほか、監査を受けた財務諸表の提出、財産の分別管理方法の規定を追加するなどしている。