資格・実務 住宅新報 2012年2月21日号 民法改正による宅建業法の変更点 国交省 印刷 児童虐待防止などのため、親権制度に係る民法の条項が改正され、今年の4月1日から施行される。この改正により、今まで未成年者の後見人は1人でなければならなかった(民法842条)が、複数人あるいは法人が後見人の地(続く) この記事は有料記事です。 残り 164 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»