総合 住宅新報 2023年10月24日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編198 抵当権者が賃料を差押えたら借主はどうする? 印刷 Q.前回は、貸主が破産したときの敷金返還請求権問題が取り上げられましたが、敷金については、その破産の前段階で抵当権者による賃料の差押えが考えられます。そのような場合の敷金返還請求権と差押えの効力との関係(続く) この記事は有料記事です。 残り 803 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»