総合 住宅新報 2024年4月2日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編207 借主の賃料滞納で家賃保証会社はどう動く? 印刷 Q.前回、日管協が作成した保証委託契約書7条(事前求償権)に、「借主が賃貸借契約書の各条項に違反し求償権の保全が必要になった場合」には保証会社が「事前求償権」を行使できるとありましたが、事前求償ができる場(続く) この記事は有料記事です。 残り 778 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»