総合 住宅新報 2024年12月3日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編229 「遺言」は法律の規定に優先するのか? 印刷 Q.前回、遺言書に「相続させる」という記載がある場合、それは「遺産分割方法の指定」だから、原則としてそれと異なる遺産分割協議はできないと書いてありました(最高裁判例)。しかし、遺言で「相続分の指定」をした(続く) この記事は有料記事です。 残り 837 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»