総合

不動産取引現場での意外な誤解 売買編246 手付に関する信用供与禁止規定の対象者は誰?

Q.宅建業法47条は、「業務に関する禁止事項」の第3号に手付に関する信用供与の禁止規定を定めています。この規定は、具体的にはどのような行為を禁止しているのでしょうか。 A.国土交通省のガイドラインによれば(続く)

この記事は有料記事です。 残り 821 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»