資格・実務
-
知って得する建物の豆知識 348 3Dプリンター建築 コスト減で環境にも優しい
最近は、DIYのちょっとした部品や工作物はデスクトップ型の3Dプリンターで用が足りるようになってきました。先日も、イタリア製の照明器具の樹脂部品が経年劣化で破損しましたが、CAD+3Dソフトで図面を書いてSTLフ(続く) -
~明日の合格のために(1) 宅建試験合格ガイダンス
住宅新報 11月22日号 お気に入り22年度の宅建試験が終わり、来週には合格者発表が行われる。また来年度の試験に向けての学習が始まる。その試験に挑戦しようとしている大学3年生A男。おっちょこちょいだが、意外に要領がいい若者が、友人で既に宅(続く) -
申し込みは12月16日まで 改修施工管理技術者試験
住宅新報 11月15日号 お気に入りマンション計画修繕施工協会は11月7日、22年度「マンション改修施工管理技術者試験」受験申し込みの受け付けを開始した。期間は12月16日まで。 試験日は23年1月22日で、合格発表は同年3月1日。受験料は1万320(続く) -
街の不動産トラブルを解決する 22 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 齋藤俊幸氏 株式会社豊木工舎 不動産事業部長(長野県長野市)
まず、私の関わった不動産トラブル事例としまして、取引先の不動産業者から相談を受けた内容をご紹介いたします。 借り入れ資金を… 昨今の異常気象により浸水被害を受けた住宅の建て替えに当たり、金融(続く) -
申し込み者数は横ばい 全国1万9589人 管理業務主任者試験
住宅新報 11月8日号 お気に入りマンション管理業協会は11月1日、22年度管理業務主任者試験の申し込み状況を発表した。それによると申し込み者数は全国で1万9589人(前年度比3人減)と、ほぼ横ばいの結果だった。 試験地(8カ所)別で見ると、申(続く) -
国交省 不動産鑑定士試験 871人受験 143人合格 最年少は20歳、最高齢61歳
住宅新報 10月25日号 お気に入り国土交通省土地鑑定委員会は10月21日、22年「不動産鑑定士試験」の合格者を発表した。8月に論文式試験を実施し、871人が受験して143人が合格した。受験申し込みは1372人だった。 民法、経済学、会計学、不動(続く) -
街の不動産トラブルを解決する 20 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 小森慎太郎氏 東京都住宅供給公社 公社業務課(東京都渋谷区)
私が勤務するJKK東京(東京都住宅供給公社)は、東京都が地方住宅供給公社法に基づき設立した特別法人(外郭団体)です。業務としては、自社で建設した集合住宅の賃貸、管理、建て替えまで、言わば川上から川下までを(続く) -
知って得する建物の豆知識 346 レジリエンス住宅 最強の〝全部入り〟
近年は気象の振れ幅が大きく、気温や雨量、積雪、突風、高潮などがその地域の記録にないような歴史的数値を示すようになってきました。これは日本だけでなく、米国や欧州、南米など地球全体に起きている現象です。(続く) -
街の不動産トラブルを解決する 19 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 藤井純子氏 Ace Japan合同会社 代表社員(大阪市中央区)
不動産賃貸からスタート 私は、不動産業を開業する前の会社員時代から不動産の賃貸を行っておりました(現在16部屋所有)。 実際にあったトラブルとしましては、ある借主が無断で猫を10匹以上飼っていたことが退(続く) -
22年度宅建試験・本紙分析 トータルは前年並み 「民法」難問揃い
住宅新報 10月18日号 お気に入り今年の宅建試験は新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いた中で行われた。試験場では、マスクの着用などの措置が行われた。試験は空席を設けるなど十分な間隔をとって行われた。 個数選択は6問 内容を見る(続く) -
街の不動産トラブルを解決する 18 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 藤本亮一氏 FP不動産建物管理 代表 (大阪市東住吉区)
不動産管理業務においては、度々隣同士のクレームやビルメンテ作業並び工事におけるオーナーと施工業者間とのトラブルになるケースが見受けられます。その解決の際、民事裁判まで持ち込まないでADR方式で解決出来(続く) -
22年宅建試験直前チェック 重要ポイント 総まとめ
住宅新報 10月11日号 お気に入り宅建試験の直前学習のため、コンパクトにまとめた。*は最近の改正点があった箇所を意味する。 民法編 ◎[制限行為能力] ポイント「保護者の権限、相手方の保護」 1.意思無能力者(行為の結果を認識できる(続く) -
街の不動産トラブルを解決する 17 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 浅井世郎氏 愛知敷金診断士事務所 代表 (愛知県名古屋市)
賃貸マンション(アパート)退去立ち会い時の原状回復費用は国土交通省「ガイドライン」および民法の改正により、いく分明確になってきたとはいえ、相変わらず素人(借主)相手に高額な退去費用を請求している事業者が(続く)