財務省は、転勤後に再居住した場合について、残期間の住宅ローン減税の適用がなくなるケースがある現行制度の見直しを行う方針を固めた。11月14日に開催された政府税制調査会で報告があった。
現行制度では、居住開始年に転勤などで移動し、当該年中に再居住した場合、住宅ローン減税は控除期間(10年)の全期間にわたって適用されない状況となっている。一方、居住開始年に移動しても翌年以降の再居住だと、再居住の年以降は住宅ローン減税の適用が認められている。再居住の時期によって住宅ローン減税に大きな差が生じていることから、前者のケースでも再居住の年(1年目)以降について、控除期間を通じてローン減税の適用を可能にしたものだ。
2013年度税制改正で措置する予定。
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