東京都は4月7日、住宅政策本部民間住宅部不動産業課内に「投資用不動産特別相談窓口」を設置した。近年はオンライン手続きのみでの不動産売買契約が可能となり、不動産投資をしやすい環境の整備が進展。一方で、若年層を含め、投資用不動産に関する相談事例も見られるようになっていることから、相談への迅速、適切な対応を図るために同窓口を新たに設けた。
同窓口では、投資用不動産に関するトラブルや相談について、都消費生活総合センターとも連携しながら、電話、メール、来所で受け付ける。法律的な見解を要する場合には、不動産取引に知見を持つ弁護士の無料相談も紹介。更に、迷惑な勧誘など宅地建物取引業法違反の疑いがあるものについては、都による調査の上で宅建事業者への指導や監督も行う。
詳細、連絡先等については、都公式サイトの「不動産相談」ページを参照のこと。