資格・実務 住宅新報 2016年3月15日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(84) 改正民法に無過失責任の規定はあるか? 印刷 Q 売主に対する損害賠償請求は、改正後は売主に「帰責事由」がある場合に限られるという記述が、以前のコーナーでありました。これは、現行法でいう売主に「過失責任」がある場合ということでしょうか。 A 売(続く) この記事は有料記事です。 残り 834 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»