総合 住宅新報 2023年7月4日号 不動産現場での意外な誤解 売買編196 夫婦共有の不動産を夫が売却中に死亡したら? 印刷 Q.他人物売買の1つの例として夫婦共有の不動産を夫が売却するといったことが考えられますが、契約の途中で夫が急死したために、相続人である妻が売却を中止したい場合、その後の契約の履行を拒否できるのでしょうか(続く) この記事は有料記事です。 残り 780 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»