住宅金融支援機構は12月10日、栃木県と「災害時における住宅の早期復興に向けた協力」を目的とした協定を締結した。
同機構は、これまで被災した住宅の早期復興のため、災害復興住宅融資を行うと共に地方公共団体(46都道府県など)と住宅復興に関する協定を結んでいたが、東日本大震災への対応の経験やこれまでにない自然災害の頻発などを受け、従前の協定の内容を見直し、より地方公共団体との連携を強固にするため、新たな協定を締結することにしたもの。その第1号として、栃木県と同協定を締結した。
これまでの内容に加え、平時を含めた地方公共団体と機構との連携体制の強化を主眼としており、被災住宅再建に関する施策と融資制度、被災住民から寄せられた要望などについて適時かつ適切に情報交換を行うことなどが規定された。