宅建試験ガイダンス(3) 合格はもう君の手に

 瑕疵担保履行法は、今年から宅建試験の試験範囲になった法律。前回の最後に記した通り、宅建業者の場合は、自ら売主となる業務態様の際に対象となります。また、新築住宅の販売が対象であり、既存住宅は対象となっ(続く)

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