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資格・実務
ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 63 シェアハウス等ADR総合対策室 スルガ銀行・レオパレス21の両事案に対応
ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。今回は、「シェアハウス等ADR総合対策室」を運営するNPO法人日本住宅性能検査協会の大谷昭二理事長から、「スルガ銀行シェアハウス不正融資トラブル」に係る不動産ADRによる支援内容を紹介してもらう。