Q.賃貸編214回(8月20日号)には、共有物件を賃貸する場合、短期賃貸借の期間(土地5年、建物3年)を超えるときは共有物の「変更」になり、共有者全員の同意が必要になる(民法251条)とありました。しかし、短期賃貸借の(続く)
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