資格・実務
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地域が変わるインバウンド 交流人口増加がもたらす恩恵 123 体験観光のコンテンツをつくろう(4) ラーメンは世界のキラーコンテンツ
ニューヨークで大人気 外国人旅行者が日本で必ず食べたい料理で上位に挙がるのはラーメンだ。海外でも広く知られようになり、ニューヨークでは1杯約2000円のラーメンに長蛇の列ができる店もあるそうだ。 日本(続く) -
ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 100 日本不動産仲裁機構 改めて事業者にとってADRとは
ADRは、「より当事者の求める形」でのトラブル解決を図るために作られた制度です。その特徴であると共に通常の裁判との違いは、「当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す」ということ。これによ(続く) -
全国総合が58カ月連続上昇 9月・不動産価格指数
住宅新報 1月14日号 お気に入り国土交通省はこのほど、19年9月の不動産価格指数(住宅)を公表した。10年平均を100とした全国住宅総合指数は113.2(前年同月比1.7%増)で、58カ月連続の前年同月比上昇となった。 住宅地は100.8(同0.6%減)、戸建て(続く) -
京都鑑定士協と友好協定を締結 京都宅建
住宅新報 1月14日号 お気に入り京都府宅地建物取引業協会(千振和雄会長)はこのほど、京都府宅建会館において、京都府不動産鑑定士協会(木田洋二会長)と不動産取引の安心・安全・精度向上および地域の一層の活性化を目的とした「相互協力に関する(続く) -
19年度マン管試験 合格点は37点 合格者は16人増加に
住宅新報 1月14日号 お気に入り19年度マンション管理士試験の合格者発表が1月10日行われ、同試験の指定試験機関であるマンション管理センターによると、991人が合格した(18年度は975人)。受験者は1万2021人(同1万2389人)、合格率は8.2%(同7.9%)(続く) -
MFS、地所レジと提携 借入可能額から家探しまで
住宅新報 1月14日号 お気に入りMFSは1月6日から、三菱地所レジデンスに対し、住宅ローン借り入れ可能額証明書「モゲパス」を取得した住宅購入希望者の紹介を開始した。 ユーザーは「モゲパス」サイトで、17項目の情報を入力するだけで、自分が(続く) -
ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 99 日本不動産仲裁機構 民泊トラブルの売買仲介への影響
日本政府観光局(JNTO)発表の統計によると、19年10月時点で、日本に訪れた外国人旅行客数が過去最高の約2700万人と、非常に高い水準を維持していることが分かりました。この数値は、5年前の14年と比較すると、2倍以(続く) -
知って得する建物の豆知識 278 建築鑑賞術(インテリア編) ストーリーの流れをつかめ
一昔前のインテリアコーディネーションはカラーコーディネーションが主体でした。ホワイトでまとめる、ベージュでまとめるという具合に全体のカラートーンを決め、そこにポイントカラーを配するのが王道でした。次(続く) -
丸1年連続でマイナス 首都圏11月の賃貸成約
住宅新報 1月7日号 お気に入りアットホームの調査によると、11月の首都圏における居住用賃貸物件成約数は1万3119件で、前年比21.7%減となり、12カ月連続のマイナスとなった。全エリアでマイナスとなり、これは7カ月連続となっている。前月に続(続く) -
住宅ローン不正利用検知システムを本格稼働 アルヒ
住宅新報 1月7日号 お気に入りアルヒは12月25日、住宅ローン不正利用検知システム「ARUHI ホークアイ」をHEROZ社と共同開発し、本格稼働を開始した。 「ARUHI ホークアイ」はAIを使って、過去の住宅ローン申し込み案件をもとに不正案件の特徴(続く) -
リバモ信託で業務提携 iYellと三菱UFJ信託銀
住宅新報 1月7日号 お気に入りiYellは12月23日、三菱UFJ信託銀行の新商品「リバースモーゲージ信託(ゆとりの約束)」の開発・取り扱い開始に当たり、ノウハウなどを提供するなどして同行と業務提携契約を締結し、協業したと発表した。 同商品(続く) -
地域が変わるインバウンド 交流人口増加がもたらす恩恵 121 体験観光のコンテンツをつくろう(2) 体験ツアーのマッチングサイトが充実
急増する体験モノ ここ数年、外国人旅行者向け体験ツアーが増加傾向だ。それも個人での参入が多い。特に目立つのが、Airbnb(エアービーアンドビー)のツアーコンテンツだ。もともとは民泊のマッチングサイトとし(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編127 貸主に「正当事由」がなくても明渡し請求は可能?
Q 建物賃貸借契約の解約申し入れについては、かなりの人が誤解をしていると聞いたことがあります。それはどういう点でしょうか。 A その誤解の一番の問題点は、貸主には「正当事由」がなければ解約の申し入れ(続く)