不動産取引現場での意外な誤解 記事一覧
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不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(35) 不可抗力による免責特約と修繕義務の免責特約は同じことか?
Q 賃貸借契約書をよく見ると、「不可抗力による損害については貸主は責任を負わない」という特約が定めてあります。この特約は、「貸主は修繕義務を負わない」という特約と同じ意味でしょうか。 A そうでは(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(31) 不可抗力での被災も、貸主に修繕義務はあるか?
Q 東日本大震災のときは、賃貸物件の貸主と借主との間で建物の修繕義務の問題でトラブルが絶えなかったと聞いていますが、そのような不可抗力の場合でも貸主には修繕義務があるのですか。 A あります。貸主(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(38) 仲介業者の注意義務違反と売主の責任は?
Q 本当に「隠れて」いて、仲介業者も気が付かないような瑕疵については、誰が責任を負うことになるのですか。 A 当然、「売主」が負うということになります。これが民法570条の趣旨です。つまり、売主の瑕疵担保(続く)