社会を読む「不動産学」-明海大学 第27回 担保物権法(2)抵当権

 抵当権とは、債務者または第三者が債務の担保として提供した目的物につき、これの使用・収益を債務者・第三者に委ねながら、弁済期に債務の履行がないときは債権者がその目的物から他の債権者に先立って優先的に弁(続く)

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