「居住分減額は違法」 欠陥住宅訴訟で最高裁判決

 名古屋市の欠陥住宅の購入者が欠陥判明後も住み続けている場合に、損害賠償額から居住分の利益相当額(近隣の賃貸料相当分)を控除できるかが争われた裁判で、最高裁判所は17日、「重大な欠陥による建て替えの場合、(続く)

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