資格・実務
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変わる中小オフィス市況 「出社率」キーワード 経済回復後も満足度の高いオフィスに移転需要
住宅新報 12月22日号 お気に入りオフィス面積は縮小するが、立地やビルグレードなどをアップして従業員が満足するビルに移転――。東京都心の中小オフィスビルのマーケットで、テナントのそんな動きが一つの特徴としてクローズアップされてきた。特(続く) -
合格率は34% ホームインスペクター試験
住宅新報 12月22日号 お気に入りNPO日本ホームインスペクターズ協会(長嶋修理事長)は12月17日、11月15日~22日に実施された第12回JSHI公認ホームインスペクター資格試験の合格発表を行った。今年は604人が受験申し込み、合格者は179人で合格率は3(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編141 旧民法時代の「家制度」とはどのような制度か
Q 以前の〔売買編〕の最後に、旧民法時代の「家」の制度がどのようなものであったかを知ることは、所有者不明土地における所有者の探索の上でも非常に重要だということが書かれてありました。 A その通りです(続く) -
ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 146 外壁塗装が原因のシックハウストラブル 日本住宅性能検査協会
「人は見た目の印象で判断する」といいますが、それは賃貸マンションも同じです。賃貸マンションの外壁塗装は入居者満足度や入居率にも影響する重要な物件メンテナンス事項となります。なお、外壁塗装には建物の保(続く) -
相続法改正と不動産 6回 遺言 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継
住宅新報 11月24日号 お気に入り遺言執行者制度を改善 前回は遺言の実際を検討し、そこに偽造、隠匿、書き直しなど様々な問題点を見た。そうした現状を改善するために今回相続法の改正が行われた。民法968条だ。遺言書を作るとき、本体とは別に財(続く) -
全コ協・井上誠二新会長に聞く 得意分野生かした解決策を
住宅新報 11月24日号 お気に入り会員増強 ――まず就任の抱負をお聞かせください。 「11年にわたって全コ協の発展に多大な功績を残された前会長の『林路線』を継承していきたい。最も重要視しているのは『会員増強』。会員を増やすために、全国組(続く) -
ラストワンマイルに対応 都市型物流施設を公開 プロロジス
住宅新報 11月24日号 お気に入りプロロジス(東京都千代田区、山田御酒代表取締役社長)は11月18日、都市部の物流拠点である「プロロジスアーバン」の一つ、「同東京品川1」(写真)を報道陣に公開した。 「プロロジスアーバン」は、Eコマースの(続く) -
防犯カメラ設置へ協力金交付 都宅協港区支部
住宅新報 11月24日号 お気に入り東京都宅地建物取引業協会港区支部(三ッ石孝司支部長)は、12~18年度まで行ってきた町会などへの防犯カメラ設置協力金交付を今年度に限り、再開することにした。「みなと区民まつり」が開催中止となったことを受け(続く) -
スケルトン販売の「間取れる」第1弾完成 マイプレイス
住宅新報 11月24日号 お気に入りマイプレイス(神奈川県横浜市、三澤章社長)はこのほど、スケルトン販売サービス「間取れる」の第1弾物件が完成したことを発表した。これは、スケルトン状態となった中古マンションの間取りや装飾を顧客自身が一か(続く) -
再生の課題を解説 マン管センターが大阪で
住宅新報 11月24日号 お気に入りマンション管理センターはマンション管理組合の運営に関する必要なポイントを専門家が紹介する「マンション再生セミナー2020」をこのほど、大阪市北区のグランキューブ大阪で開催した。 国内の分譲マンション総(続く) -
チャット連携を考える チャットワーク セミナー
住宅新報 11月24日号 お気に入り文字入力で会話できる「チャット」のクラウド型ビジネスツールを提供するChatwork(東京都港区)は、ビジネスチャットとメールサービスなどの外部サービスとの連携方法を解説するセミナーを11月13日に開催し、ウェブ(続く) -
地域が変わるインバウンド 交流人口増加がもたらす恩恵 150 ローカル体験がコロナ時代のキーワード(6) 地域のためのアートの街が世界につながる
住宅新報 11月17日号 お気に入り自ら楽しむ街づくり 西荻窪界隈は、東京に位置するというアドバンテージがあるものの、決して利便性の高い場所ではなく、どちらかと言うと少々不便である。しかしながら、ここには魅力がいっぱいある。それを外(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編139 貸ビルの買主からの賃料請求は拒否できる?
住宅新報 11月17日号 お気に入りQ 貸ビルの売買契約が締結された後、あらかじめ買主が売主との連名で新貸主としての賃料振込先変更通知を借主に出すことがあります。このことに法的な問題点はないのでしょうか。 A この通知の内容が、買主(続く)