10月6日号 2020年

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  • 宅建士 最後に覚える重要数字

    ※賃借権の存続期間について、改正前の民法の記述が当初載っていました。正しくは、最長50年です。訂正いたします。 項目の◎印は特に重要という目印です。 民法などの権利関係 ○年齢20歳をもって成年とする(続く)

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